【 広告掲載の申込み方法 】
広告掲載のご案内
1.お申込みについて
不動産価格netでは、下記示すページにおいて、有償で広告を掲載することができます。 掲載のお申込みに関しては、不動産価格netの運営会社であるゲイトグループ(株)が別途定める料金表の基づき、1ヶ月単位にて広告掲載をお申込みいただくことができます。
料金表並びに詳細な申込み方法は、下記の「お問合せ」ボタンを押し、必要事項をご記入の上、送信頂ければ、運営会社より折り返しご連絡させていただきます。
広告掲載のご希望の方は、こちらのページからお問合せ下さい。
2.広告掲載可能ページ
※ 広告掲載の空き状況に関しても上記「お問合せ」ページよりご質問頂ければご回答申し上げます。
現在、広告掲載の可能ページは下記の3種類です。
●この街紹介ページ (1行政区単位のページで広告掲載のお申込みとなります)
●査定依頼ページ (簡易査定、訪問査定、買取依頼、売却のご相談の4ページ)
●その他、コンテンツページ (不動産売却の基礎知識マニュアルの右サイドバー内)
【広告掲載基準と広告掲載契約の条件】
広告掲載をお申し込みされる場合は、不動産価格netの運営会社であるゲイトグループ株式会社(以下、運営会社と略す)が求める様式の申込書を使って頂きます。また、広告掲載に関しては、当社の事業やサービスにおいて当社が事前に審査し、掲載を判断するものとします。また、当社はすべての広告について掲載可否権を有し、可否の根拠を明示、説明する義務を負わないことを前提とします。
第1条 契約の成立に関して
お申し込みは、広告掲載の開始を希望される日の少なくとも10営業日までに行って頂きます。ただし、運営会社が特に認めた場合はこの限りではございません。
申込書にこのページに定める事項と異なる記載がある場合にも、このページに記載ある条件が優先して適応されるものとします。
申込者からの広告(以下「広告」という)のお申し込みに対して運営会社が延滞無く承諾の意思表示をしたときに広告掲載契約が成立します。ただし、運営会社は広告掲載開始日を調整する権利を留保させて頂きます。
第2条 広告の入稿について
申込者は、運営会社が指定する日時までに運営会社の指定する形式・形態で行うものとします。申込者の故意または過失によって前項に定められる入稿が行われなかった場合、運営会社は契約に基づく債務を履行する義務を逃れるものとします。ただし、運営会社は当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告掲載料および取材手数料の他、それにかかわる全ての費用を申込者に対して請求することができるものとします。
第3条 広告掲載内容の変更
運営会社は、広告掲載が成立した後も、お申し込みを受けた広告の内容等が運営会社の定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合、当該お申し込みに係る広告の内容、形式、もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。
この場合、掲載開始の前後を問わず、申込者が運営会社からの申し入れに基づき直ちに変更を行わない場合、運営会社は申込者に対して債務不履行、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができるものとします。
第4条 申込者の義務
申込者は、広告内容が第三者の権利を侵害するものでないこと及び記載内容に関わる財産権の全てにつき権利処理が完了していること 運営会社に対して保証するものとします。第三者から運営会社に対し、広告に関して損害を被ったという請求がなされた場合は申込者の責任及び負担において解決するものとします。
第5条 免責事項
1)天災等の不可抗力、通信設備・回線およびサーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など運営会社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、運営会社はその責をとわれないものとします。但し、運営会社のご操作等、運営上の不備で掲載を行わなかった部分については申込者の支払い債務も生じないものとします。
2)広告掲載中に当該広告からリンクしている先のサイトに不具合が発生した場合、運営会社は当該広告掲載を停止できるものとします。この場合、運営会社は広告不掲載の責を負わないものとします。
3)広告掲載に関連して、理由の如何を問わず、運営会社が申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は広告掲載に基づく広告料を上限とします。
第6条 広告掲載料金
1)広告掲載の料金は運営会社が別途定める料金表の通りとします。
第7条 支払い条件
1)運営会社は申込者に対し、広告掲載契約後速やかに広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は当該広告料金を掲載開始の5営業日前までに支払うものとします。
2)運営会社が特に必要と認めた場合には、支払い条件を変更することがあります。この場合運営会社は変更した支払い条件を申込者に事前に文書にて通知するものとします。
3)申し込み者が支払いを遅延した場合、運営会社は広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載の全てを申込者による支払いがなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされていないことについて運営会社に対して損害賠償請求を行うことはできないものとします。
第8条 契約の解除
申込者が次の各号の一に該当した場合、運営会社は申込者への催告そのたなんらかの手続きをすることなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、また本契約の全部、もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。
1)本契約に違反し、催告にもかかわらず、速やかにこれを履行しないとき
2)申込者また代理人もしくは関係するものが法令に違反したとき。
3)申込者またその関係するものが運営会社の信用を傷つけた、またおそれがあると運営会社が判断したとき
4)広告の記載内容の全部または一部が各種法令に違反している、またそのおそれがあるとき
5)広告の記載内容が不適切と運営会社が判断したとき。
第9条 守秘義務
申込者は広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得た運営会社の秘密事項を第三者に提供、開示、漏洩してはならないものとします。
3.その他、広告掲載に関連する基準
■業種又は事業者に関する基準
次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は掲載しないので予めご了承ください。
(1) 各種法令に違反しているもの
(2) 暴力団又は風俗営業者にまたその関連と思われるもの
(3) インターネット異性紹介事業に該当するもの
(4) 行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの
(5) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者
(6) その他当社が適当でないと認められるもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 調査会社、探偵事務所等に関するもの
イ 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの
ウ 人事募集又は解雇広告に関するもの
エ 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びこれに類する取引に関するもの
オ 消費者金融に関わるもの
カ 医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に関するもの
■掲載内容に関する基準
次の各号のいずれかに該当するものは、広告媒体に掲載しないので予めご了承下さい。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれのあるもの。
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの。
(4) 政治性のあるもの。
(5) 宗教性のあるもの。
(6) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの。
(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの。
(10) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの。
(11) 比較広告。
(12) 懸賞広告及びクーポン付き広告
(13) その他、下記の内容に該当すると判断したもの
ウ 詐欺的なもの、又は、いわゆる不良商法とみなされるもの
エ 私設私書箱及び電話代行サービス等に関するもの
オ 投機を著しくあおる表現のもの
カ 債権取立て、示談引受けなどに関するもの
キ 占い、運勢判断などに関するもの
ク 通貨及び郵便切手の複写の使用
ケ 謝罪、釈明などのもの
コ 尋ね人、養子縁組などのもの



