不動産売却と税金
不動産売却と税金の基本原則
不動産を売却する場合、値上がりしていれば税金がかかります。
購入時より値段が下がっているなど損失がある場合は、
給与所得等からマイナスしたり、所得税や住民税などの税金の
減税効果もあります。金額もかなり大きいので基本的なところは
押さえておきたいですね
不動産売却する場合に
予め知っておいていただきたいのが、
「税金はどうなるの?」 ということでしょう。
不動産を売却し、譲渡益にかかる税金は、
所有していた期間により 「長期譲渡所得」と 「短期譲渡所得」に区分し、
それぞれ他の所得と分離して計算されます。
不動産を売却した年の1月1日現在で
、所有期間が5年を超えた場合には「長期譲渡」、
5年以下ならば「短期譲渡」 になります。
税金の額(平成16年度から)
◆ 短期譲渡所得(所有期間5年以下)では、
所得金額×30%+住民税・市区町村民税9%=所得税額(合計39%)
◆ 長期譲渡所得(所有期間10年超)の場合は、
所得金額×15%+住民税・市区町村民税5%=所得税額(合計20%)
が課税されています。
税金の制度は年度ごとに改正が行われる一方で、不動産を売った場合には、
一定の要件に該当すれば、税金が軽減される特例などもありますので、
詳細は不動産会社にお問い合わせ下さい。
◆ 「譲渡損失が発生するケース」はどうなるのか?
自分の住宅を売却(買替えを前提としない)して損失があった場合には、
「譲渡損失の繰越控除の特例」という制度を利用し税金を減らすことが
できます。
この場合 の“譲渡損失” とは、
購入時の金額から、建物分に対する減価償却と購入時・売却時の
諸経費 (控除対象分) を差し引いた金額よりも低い金額での
売却になったときが該当します。
この特例を利用すると、譲渡(不動産売却)をした年だけでなく、
その翌年以後3年内の各年における総所得金額
(合計所得金額が3000万円以下の年分に限ります)から
一定の方法による控除(他の所得に対する所得税を減らすことができ、
4年間の課税所得金額合計よりも損失が大きければ、
その間の所得税がゼロになります)を受けることができます。
細かい税金の適用条件がありますので、詳しい計算方法などは、
不動産会社にお問い合わせ下さい。



