不動産売却の税金に関する基礎知識

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不動産売却と税金


不動産の売買するときに予め税金のことも押さえておきたいですね。
不動産を売却したときの譲渡所得(譲渡益が出た場合)に対して一定の税率で税金が課されることになります。不動産売却による税金は所有期間により長期譲渡所得と短期譲渡所得に分類され計算されます。不動産を売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡、5年以下の場合は短期譲渡となります。その税額は平成16年度からは下記の通りです。
◆短期譲渡所得(所有期間5年以下)
所得金額×(30%(所得税)+9%(住民税))=税額(合計39%)
◆長期譲渡所得(所有期間10年超)
所得金額×(30%(所得税)+9%(住民税))=税額(合計20%)
となります。

そういう意味では、所有期間が5年を超えると税金の額が軽減されることは押さえておきたいですね。ただ、税制は年度ごとに改正が行われますので、不動産売却時に一定の要件を満たせば税金が軽減される特例などもありますので、
詳細は各不動産会社にお問い合わせ下さい。

※ 譲渡損失が発生するケース 
自分の住宅を売却(買替えを前提としない)して損失があった場合には、「譲渡損失の繰越控除の特例」という制度を利用することができます。

ここで言う譲渡損失とは、購入時の金額から、建物分に対する減価償却と購入時・売却時の諸経費 (譲渡費用など) を差し引いた金額よりが、売却金額より低くなった場合が該当します。

この特例適用の主な条件としては、
◆所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡であること ◆特例適用の各年(3年間)における総所得金額が3000万円以下であること
その他、適用には細い条件がありますので
詳細は不動産会社にお問い合わせ下さい。

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